商標についてのFAQ

商標についてのFAQ

商標に関するプレスリリースを受けて、

当該プレスリリース以前に既に販売済みの

パイオニア製品以外のハイビスカスモチーフ機種の「ホール設置・営業」等は影響を受けますか。

今回のリリースは、「今後販売される」パチスロ及びぱちんこ遊技機の開発・販売に向けての注意喚起という主旨です。
当該プレスリリース以前に既に販売済みの機種(設置の如何は問わず)に対しては、ホールさまにご迷惑をお掛けすることがないように、弊社が何らかのアクションを取ることについては、慎重に考えています。

上記のように当該プレスリリース以前に既に販売済みのパイオニア製品以外のハイビスカスモチーフ機種に関する「宣伝広告や稼働促進に係るチラシ、のぼり、POPやグッズ」などは何らかの制約を受けますか。また、今後の制作についてはどうですか。

当該プレスリリース以前に既に販売済みのパイオニア製品以外のハイビスカスモチーフ機種にかかわる制作物などに関しては、現在使用中のもの、今後作成予定のものを問わず、ホールさまにご迷惑をお掛けしないよう、弊社が何らかのアクションをとる事については、慎重に考えています。

パイオニア製品についてホールが自店の宣伝広告や稼働促進に係るチラシ、のぼり、POPを制作する場合、何らかの制約を受けますか。

弊社機種をご導入いただいたホールさまが、チラシ等の宣伝広告や稼働促進に係るPOPを制作する為に公式WEBサイト上の素材を使用する場合は、従来どおり利用規約に基づきご使用頂ければ、何らかの制限が課されるものではないとご理解ください。 なお、機種によっては素材に一部Ⓡ表記の使用をお願いしている素材があります。 詳細はPOP素材ダウンロードに関する利用規約をご確認ください。

パイオニア製品のハイビスカスのロゴをメディアなどに掲載する場合に、「ハイビスカスデザインのロゴ(標章)は、株式会社パイオニアの登録商標です。」など、何らかの権利帰属に関する表記を今後行った方が良いでしょうか。

特にその点までお願いしているものではなく、これまで同様で問題ありませんが、今回新たに機種素材に一部Ⓡ表記の使用をお願いしている素材があります。詳細はPOP素材ダウンロードに関する利用規約をご確認ください。 また、これまで筐体付近に表記頂いていたⒸPIONEERも従来通りの使用法で問題ありません。

チラシや記事などでパイオニア製品の一部のダウンロード素材を使用する場合、Ⓡマーク付きと無しの2バージョンがありますが、使い分けはどのようにしたら良いですか。

基本的にはブランド管理のためⓇマーク付きを準備している素材(主にハナハナ、シオサイ、オアシスシリーズ)については極力ご協力を頂きたいと考えております。(デザインの都合上、Ⓡ表記が隠れてしまったり、見切れてしまう場合はその限りではありません。)

グッズ制作会社がパイオニア製品に係るグッズや景品、POPを商用目的でホールさまに販売する場合は何らかの制約を受けますか。

弊社の製品に係るグッズや景品、POPを商用目的で制作する場合は、これまで通り、弊社と制作会社さまの契約による対応を検討いたしますので、弊社担当部署に申請ください。

メディアが雑誌や動画にこれまでに販売されたパイオニア製品以外のハイビスカスモチーフ機やハイビスカスデザインを使用(引用)する場合、注意するべき事はありますか。

これまでに販売されたパイオニア製品以外のハイビスカスモチーフ機種についてメディアの皆様が取り扱う場合については、特段弊社からの対応を変更する予定はありません。このため、記事監修含めこれまでどおりの運用で基本的に問題が生じることはないとお考えください。またパイオニア製の機種に関しては今後の取り扱いも同様です。

※商標についてのプレスリリース(2021.5.19)

※商標についてのプレスリリース(2020.8.31)

※POP素材に関する利用規約